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●通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。通勤災害に該当すると労災保険が適用され、当該労働者もしくは遺族に、必要な保険給付がなされます。
通勤災害と認定されるには、労災保険法に定める「通勤」の要件を満たす必要があります。
就業に関する移動であること。
移動とは、住居と就業場所の往復であること。あるいは、就業の場所から他の就業の場所への移動であること。あるいは、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であること。これらの移動でかつ、合理的な経路及び方法により移動を行っている必要があります。なお、これらの要件を満たす移動であっても、その移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の適用となります。
また移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならず、通勤災害の対象外となります。ただし、通勤途中で、近くの公衆便所に行ったり、タバコや雑誌を購入したりするような「ささいな行為」の場合は、その行為中も行為後も「通勤」と認められています。
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更新日:2007/12/24(Mon) 18:39 [修正・削除]
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